保税蔵置場入出庫、保管作業

弊社は新山下に自社所有の倉庫を保税蔵置場として保有しており、その他、重量物、プラント、冷凍(フローズン)冷蔵(チルド)また危険品貨物対応の保税蔵置場も提携しております。
外国貨物のままの保税作業、入庫、出庫、保管サービス、その他様々な外国貨物の保税上の届出、申請、許可もお客様にかわり責任を持って代行致します。
お気軽にお問合せください。

保税蔵置場とは

江原運輸株式会社 新山下保税蔵置場
江原運輸株式会社 新山下保税蔵置場

保税地域とは外国貨物を置く事ができる場所として税関長の許可を受けた地域です。
ですから例えば皆さんが輸出、輸入をしたいのだけど・・・自分の家まで持ってきて通関しちゃおう!はだめなんですね。
保税地域に貨物を置いて初めて、輸出入申告ができるようになります。

輸出の場合は許可になって「外国貨物」の取り扱いに変わり保税貨物扱いになります。
輸入の場合は保税地域に搬入しても許可になる前は保税貨物(外国貨物)の取扱いになり、なにをするにも基本的に税関に対して申請や届出が必要になってきます。輸入許可になって初めて日本の貨物(内国貨物)になって税関の拘束から離れます。

保税蔵置場では搬入して申告ができると言う機能以外に様々な事ができるので便利です。
外国貨物の状態で貨物を開けて中身の点検をしたり、包装を改めたりできます。
税関長の許可を受ければ簡単な加工ができます(加工前の状態が判明できる程度)
この各種様々な手続きは通常の倉庫ではできません。税関長の許可を受けた保税地域でなければ、この行為はできない事になっています。税関の指導に従った書類等の管理でしっかりした貨物管理をしなければなりません。

保税蔵置場に外国貨物を置いておける期間は?

保税蔵置場に外国貨物をずーっとは置けません。期間が決まっています。
輸入され輸入許可前の外国貨物は3か月を超えて蔵置する事ができません。ただし3か月を超える前に税関に倉入れ承認申請(IS)をすれば、それから最長で2年間置く事ができます。ですのでトータルで2年3か月蔵置可能と言う事になります。
輸入の未許可で蔵置できますので当然この期間は関税、消費税を支払わないで倉庫に置いておけますよね。
国内で売れたらその都度、関税消費税を支払って通関を切っていくなんて使い方もできちゃったりします。
外貨の管理は保税業者が責任を持ちますので安心です。こんな事できますか?と気軽にお問合せください。

コンテナヤードも指定保税地域と呼ばれていますが、1か月以上は置くことができません。こちらは倉入れ承認ができないのです。
また1日いくらと保管料(デマレージ)がかかります。保税蔵置場に比べてだいぶ割高になります。

自社所有の保税蔵置場ご紹介

新山下 江原運輸自社倉庫
保税蔵置場(普通倉庫) 保税コード 2DW30
TEL:045-622-1183
FAX:045-623-6285

江原運輸自社保税倉庫①
江原運輸自社保税倉庫②
江原運輸自社保税倉庫③
冷凍冷蔵コンテナ(リーファーコンテナ)

冷凍・冷蔵貨物の保管にも対応

冷凍(フローズン)、冷蔵(チルド)貨物のデバン、バンニング保管にも対応しております。全温度帯での保管、入出庫サービスが可能です。

当社のサービス

電話のお問い合わせ
 045-622-1183 

お問い合わせフォームへ お問い合わせフォームへ

電話でのお問い合わせ受付時間は、9-18時(土日祝・年末年始・夏季休暇を除く)
営業時間外及びお見積りに関するお問い合わせはメールフォームをご利用下さい。

Mail